職業訓練を申込む時に、どちらの訓練コースが良いか迷う場合があります。
経理も学びたいし、医療事務も捨てがたい。CADオペレータも興味があるが、WEB制作も気になる・・など。
職業訓練を連続で受けたり、再受講したりすることは可能でしょうか?
結論から言えば一部を除いて連続で訓練を受けることはできません。
再度受ける場合には訓練修了日より1年間空ける必要があります。求職者支援訓練の基礎コースから実践コースのみ連続受講できますが、受講できるコースは限られてしまいます。
・連続受講できるのは、求職者支援訓練のみ
[基礎コース⇒実践コース]
求職者支援訓練の基礎コースは主にパソコ初心者向けのコースです。エクセルとワードが中心となります。上記以外は連続受講できません。
- 求職者支援訓練とは、雇用保険(失業保険)を受けられない方が主な対象者です。
- 公共職業訓練とは、雇用保険(失業保険)を受けられる方が主な対象者です。
連続受講がでなくても、訓練修了後1年間、間を空ければ職業訓練は再受講できます。再受講について以下説明します。
職業訓練を再受講する場合
上記パターンのみ連続受講が可能ですが、実際はハローワークで必要性が認められなければ受講することができません。また、同じような種類の訓練も連続では受講できません。
「パソコンの職業訓練に通ったが、もう一度パソコンの訓練を受講したい」というのは仮に1年空いていてもすぐには受講できません。
連続受講可能な求職者支援訓練(基礎コース)というのは、殆どがパソコンを学ぶ職業訓練です。
連続受講するのであれば、パソコンを学んだ後、簿記や医療事務等の実践的なコースの職業訓練となります。
上記パターン以外は、1年間、間を空ける必要があります。
例えば4月1日~6月30日までの3ヶ月コースを受講したとしましょう。
終了した日から1年間受講できないわけですから、次の訓練を受講できる日は翌年の7月1日以降の開講分からとなります。
1年間、間が空けば再度受講することが可能です。
公共職業訓練を受講するには1年以上の雇用保険加入期間が必要
ただし、現実的には厳しいのではないかと思います。
公共職業訓練(雇用保険受給者向け)を受講する場合、メリットがあるのはハローワークから受講指示を受けて通う場合です。
受講指示の詳しい内容は 「受講指示」「受講推薦」「支援指示」について をご覧ください。
受講指示を受けて通う場合、失業保険、交通費、受講手当(2万円)の支給を受けながら、さらに失業保険の延長等のメリットがあります。
ですが受講指示を受けるには、失業保険(雇用保険)の受給資格が必要です。
受給資格とは、離職から過去2年間の間に、通算して12ヶ月以上の雇用保険加入期間があることです。
そのため、実際は1年以上働いていないと失業保険は受けられません。
※会社都合で退職した場合は過去1年間の間に、通算して6ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば可能です。
公共職業訓練以外にも求職者支援訓練がある
もちろん失業保険(雇用保険)を受給できない方向けの求職者支援訓練も受講可能です。
その場合失業保険ではなく、要件を満たせば「職業訓練受講給付金」を受けながら訓練に通うことができます。
その場合のメリットとしては、給付金月10万円と交通費の支給です。
ただし、給付金を受け取るには、必要な要件(世帯収入、貯蓄など)を満たしている必要があります。
※求職者支援訓練の制度等については、以下をご確認ください。
・ 求職者支援制度とは
・ 職業訓練受講給付金 10万円の支給要件
連続受講についてのまとめ
一部のパターンのみ連続受講が可能な旨説明してきました。
それ以外については、1年間、間を空けなければ受講することはできません。
もう一度受講したいという場合、以下のようなケースが考えられます。
・パソコンのスキルが身についたので、次は簿記を学びたい
・WEBデザインを学んだから、次はWEBプログラミングを学んで幅を広げたい
・CADの訓練に通ったが就職できなかったので、ビル設備の訓練に通いたいなど。
- 職業訓練で学んだスキルを更に応用したい
- もっと関連したスキルを学びたい
- 異なる職業訓練を度受講したいなど。
職業訓練は、必要な知識や技術を学ぶところです。学歴や職歴には残念ながらなりません。
本来であれば、その仕事を通じて経験やスキルを身につけられば一番良いことなのかもしれません。
ですが、新しい仕事に就く場合は、総じて実務経験や資格が必要です。
そのためには職業訓練という選択肢も良いのかもしれません。