「指定来所日って何?」「必ず行かなきゃいけないの?」「行かなかったらどうなるの?」
指定来所日は、求職者支援訓練を受講している方が対象の制度で、職業訓練に通っている方以外にはあまり馴染みのない言葉です。
簡単に言うと、月に1度、ハローワークで就職支援を受ける日のことです。求職者支援訓練を受けている方は、訓練期間中だけでなく訓練終了後も一定期間、この指定来所日にハローワークへ行く必要があります。
特に注意が必要なのは、無断で欠席すると「就職支援拒否」扱いとなり、給付金の支給停止などの重いペナルティがあることです。
この記事では、2026年最新の制度に基づき、指定来所日の仕組み、当日の流れ、持参するもの、無断欠席のリスクまで詳しく解説します。
■目次
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指定来所日とは
指定来所日とは、求職者支援訓練を受講している方が月に1度、住所管轄のハローワークに行き、就職支援を受ける日のことです。指定来所日の日は職業訓練校はお休みになります。
この仕組みの背景には、求職者支援制度の考え方があります。求職者支援制度は以下の3つを柱として、安定した就職の実現を目指す制度です。
- 無料の職業訓練
- 職業訓練受講給付金(月10万円)
- ハローワークによる就職支援
つまり「訓練で学ぶ」だけでなく、「ハローワークが就職支援を行う」ことも制度の重要な柱になっています。指定来所日は、この3番目の柱を実行するための仕組みです。
指定来所日では、就職に向けた活動計画の確認、訓練についての相談、就職相談などが行われます。職業訓練受講給付金を申請している方は、この日に給付金の申請手続きも行います。
指定来所日に持参するもの
【持参物チェックリスト】
- 就職支援計画書 第1面(写真が貼られているもの)
- 就職支援計画書 第2面
- 職業訓練受講給付金支給申請書(給付金を申請している方のみ。学校印が必要)
- 欠席等の証明書の原本(欠席がある場合のみ)
特に給付金の申請書は、事前に訓練校で学校印を押してもらう必要があります。指定来所日の前日までに準備しておきましょう。
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当日は何をするのか
指定来所日にハローワークで行われる内容は、各ハローワークによって異なります。一般的には以下のような支援が行われます。
- 就職活動の進捗確認と相談
- 求人情報の提供
- 履歴書・職務経歴書の添削
- 面接対策の指導
- グループでのセミナー(実施するハローワークもある)
- 職業訓練受講給付金の申請手続き(該当者のみ)
所要時間は30分未満が一般的
指定来所日の所要時間はおおよそ30分未満です。ただしハローワークによって温度差があり、訓練の様子を聞くだけで5分程度で終わるところもあれば、履歴書の添削や面接対策まで行って30分近くかかるところもあります。
最大でも30分程度と考えておけばよいでしょう。
指定来所日の回数とスケジュール
指定来所日は、訓練開始前からあらかじめ日程が決められています。自分で日付を選べるわけではありません。
訓練中は月1回
訓練期間中は原則として月に1回の指定来所日が設定されます。この日は訓練校がお休みになるため、訓練を休んでハローワークに行くという形ではありません。
訓練終了後も3回続く
訓練が終了した後も、原則として3ヶ月間は月1回の指定来所日が続きます。
指定来所日の回数の目安は「訓練期間の月数+終了後3回」です。たとえば3ヶ月の訓練であれば、訓練中3回+終了後3回の計6回程度になります。ただし具体的な日程や回数は、訓練内容やハローワークの運用によって異なる場合があります。
就職が決まれば、それ以降の指定来所日に行く必要はなくなります。決まるまでは通わなければなりません。
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指定来所日の変更と無断欠席のペナルティ
指定来所日について最も注意すべき点を解説します。ここは非常に重要です。
日程変更は原則できないが、相談は可能
指定来所日は原則として変更できません。ただし、やむを得ない事情(病気、ケガ、親族の看護、採用面接など)がある場合は、事前にハローワークに連絡することで日時の変更が認められることがあります。
大切なのは「事前に連絡すること」です。連絡なしに行かないのと、事前に相談して変更するのとでは扱いがまったく異なります。
無断欠席は「就職支援拒否」になる
正当な理由なく指定来所日にハローワークへ行かなかった場合は、「就職支援拒否」とみなされます。
特に気をつけなければならないのが、職業訓練受講給付金を受け取っている方です。ペナルティは以下のとおり非常に厳しいものになっています。
【指定来所日に来所しなかった場合のペナルティ】
- 指定来所日は給付金の支給申請日も兼ねているため、来所しないと手続きが行えず、その月(支給単位期間)の給付金は全額不支給となります。
- さらに「就職支援拒否」とみなされると、原則として以後すべての給付金が支給停止となります。
- 悪質と判断された場合、過去にさかのぼって給付金の返還を求められるケースもあります。
万が一、急病などで当日行けなくなった場合は、指定来所日の時間前までに必ずハローワークの訓練窓口へ電話連絡してください。
「うっかり忘れていた」では済まない重大なペナルティになり得るため、指定来所日の日程は必ず手帳やスマートフォンのカレンダーに登録しておきましょう。
まとめ
指定来所日は、求職者支援訓練を受講している方が月に1度ハローワークで就職支援を受ける日です。訓練期間中はもちろん、訓練終了後も原則3ヶ月間は月1回の来所が必要です。
当日の所要時間は30分未満が一般的で、就職相談や給付金の申請手続きなどが行われます。
最も注意すべきは、無断欠席のペナルティです。1回でも来所しないと手続きができずその月の給付金がもらえないだけでなく、「就職支援拒否」扱いとなり将来の給付金もすべてストップしてしまいます。やむを得ない事情がある場合は、必ず事前にハローワークへ連絡してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 指定来所日は必ず行かなければなりませんか?
はい、求職者支援訓練を受講している方は原則として必ず行く必要があります。無断で欠席すると「就職支援拒否」扱いとなり、給付金を受けている場合は不支給や支給停止の対象となります。
Q. 指定来所日は何回ありますか?
原則として月に1回です。訓練期間中だけでなく、終了後も3ヶ月間は続きます。たとえば3ヶ月の訓練なら、訓練中3回+終了後3回の計6回程度が目安です。
Q. 指定来所日は変更できますか?
原則として変更できませんが、やむを得ない事情(病気や面接など)がある場合は事前にハローワークに連絡すれば変更が認められることがあります。無断欠席は避け、必ず事前に相談してください。
Q. 指定来所日に持参するものは何ですか?
就職支援計画書(第1面・第2面)が基本です。職業訓練受講給付金を申請している方は、学校印のある支給申請書も必要です。欠席がある場合は証明書の原本も持参します。
Q. 指定来所日はどのくらい時間がかかりますか?
おおよそ30分未満です。ハローワークによって異なり、5分程度で終わる場合もあれば、履歴書添削や面接対策まで行って30分程度かかる場合もあります。
Q. 就職が決まったら指定来所日に行かなくてよいですか?
はい、就職が決まればそれ以降の指定来所日に行く必要はなくなります。就職が決まった旨を速やかにハローワークに報告し、指示を仰いでください。


