求職者支援訓練について

求職者支援訓練の指定来所日とは?何をする?回数・時間・持ち物を解説

2013年12月2日

指定来所日とは、求職者支援訓練を受講している方が対象で、月に1度ハローワークの就職支援を受ける日のことです。職業訓練に通っている方以外はあまり聞き慣れない言葉かと思います。

求職者支援制度では、

  1. 無料の職業訓練
  2. 職業訓練受講給付金
  3. ハローワークの就職支援

を実施することにより、安定した就職を実現するという三本柱になっています。

職業訓練で学びつつ、ハローワークが就職支援を行うというものです。求職者支援制度では、訓練と並行してハローワークによる就職支援が行われる仕組みになっています。

そのため求職者支援訓練を受講している方は、毎月住所管轄のハローワークへ行かなければなりません。この日のことを指定来所日といいます。

そこでは就職に向けての活動計画を行ったり、訓練についての相談や就職相談等を行います。職業訓練受講給付金を申請している方は、この日に申請手続きも行います。

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指定来所日に持参するもの

  • 就職支援計画書第1面(写真が貼られているもの)+第2面
  • 職業訓練受講給付金の申請がある人は、職業訓練受講給付金支給申請書(学校印があるもの)を持参します。

※欠席等ある場合は、それに関する証明書の原本が必要です。

指定来所日は何をするのか、どのくらい時間がかかるのか

指定来所日はハローワークにて就職支援を行います。指定来所日の日は職業訓練校はお休みです。

実際に何を行うのかはそれぞれのハローワークで異なります。履歴書や職務経歴書の添削、求人情報の提供、面接対策指導、グループになってのセミナーなどです。

時間はおおよそ30分未満です。この辺は各ハローワークの温度差によって異なります。中には、訓練の様子を聞くだけで5分で終わるところもあります。最大でも30分と考えていれば良いでしょう。

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指定来所日はあらかじめ決められている

職業訓練開始前から、指定来所日はあらかじめ決められています。指定来所日は月に1度組み込まれており、その日は職業訓練校はお休みです。

訓練中もそうですが、訓練が終了してからも指定来所日は3回続きます。

求職者支援訓練では訓練期間中は原則として「月に1回」の指定来所日が設定されます。そのため指定来所日の回数は「訓練期間の長さ+終了後3回」という考え方です。ただし具体的な日程や回数は、訓練内容やハローワークごとの運用によって異なる場合があります。

原則として、訓練終了後も3か月間は月1回指定来所日が設定されます。もちろん就職が決まってしまえば行く必要はないのですが、決まるまでは通わなければなりません。

指定来所日は原則変更できません。しかし、何らかの事情があればハローワークに連絡することで日時の変更も可能です。

もし無断で指定来所日にハローワークに行かなかった場合は、「支援拒否」になります

特に気をつけなければならないのが、給付金を受け取っている方です。2回連続で指定来所日に来所しなかった場合、給付金の支給停止や返還を求められる可能性があります

指定来所日の回数は全国共通?

指定来所日は「月に1回」が原則ですが、訓練期間の長さや実施機関、ハローワークによって具体的な日程や回数の感じ方が異なる場合があります。

そのため、インターネット上で見かける「◯回」といった数字はあくまで一例として参考にし、必ず事前にハローワークで確認することが大切です。

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まとめ

指定来所日は、求職者支援訓練を受講している方が月に1度ハローワークで就職支援を受ける日のことです。訓練期間中はもちろん、訓練終了後も原則として3か月間は月1回の来所が必要です。

指定来所日では、就職活動の進捗確認や相談、履歴書の添削など就職に向けた支援を受けます。所要時間は30分未満が一般的で、職業訓練受講給付金を申請している方はこの日に申請手続きも行います。

特に重要なのは、無断欠席は「支援拒否」扱いとなり、2回連続で来所しなかった場合は給付金の支給停止や返還を求められる可能性があることです。やむを得ない事情がある場合は、必ず事前にハローワークに連絡して日時変更の相談をしましょう。

よくある質問(FAQ)

指定来所日は必ず行かなければなりませんか?

はい、求職者支援訓練を受講している方は原則として必ず行かなければなりません。無断で欠席すると「支援拒否」扱いとなり、給付金を受けている場合は支給停止や返還を求められる可能性があります。

指定来所日は何回ありますか?

原則として月に1回です。訓練期間中はもちろん、訓練終了後も3か月間は月1回の来所が必要です。そのため、たとえば3か月の訓練であれば、訓練中3回+終了後3回の計6回程度が目安となります。

指定来所日は変更できますか?

原則として変更できませんが、やむを得ない事情がある場合はハローワークに連絡することで日時の変更が可能な場合があります。必ず事前に相談してください。

指定来所日に持参するものは何ですか?

就職支援計画書(第1面・第2面)が基本です。職業訓練受講給付金を申請している方は、学校印のある支給申請書も必要です。欠席等がある場合は証明書の原本も持参します。

指定来所日はどのくらい時間がかかりますか?

おおよそ30分未満です。ハローワークによって異なりますが、訓練の様子を聞くだけで5分程度で終わる場合もあれば、履歴書の添削や面接対策など30分程度かかる場合もあります。

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