求職者支援訓練について

やむを得ない理由(欠席、遅刻、早退)について

2013年12月2日

以下、やむを得ない理由を列挙していきます。
こちらは求職者支援訓練に通っていて、職業訓練受講給付金を受けている方を対象に説明していきます。

職業訓練受講給付金は、遅刻、早退、欠席が1回でもあると支給されません
朝寝坊して、授業に10分遅れただけでも給付金は受け取れなくなります。それだけ非常に厳しい制度です。

ですが「やむを得ない理由」であれば、出席日数の8割を下回らなければ支給を受けることができます。

出席率8割のより詳細については以下のページをご覧ください。
不支給・出席率8割未満について

やむを得ない理由の内容については、ハローワークよりあらかじめ書類が渡されます。
ですが、細かい内容については書かれていないものもあります。

これはどうなんだろう?この場合は何が必要なのか?など悩む場合には事前にハローワークへ確認しましょう。確認しないまま自分の判断だけで決めてしまい、結局支給されなかったら自分が損するだけです。

それと、やむを得ない理由で欠席等する場合は、必ず「何らかの 証明書類が必要である」ことを覚えておきましょう。

 

本人の病気やケガ

この理由が一番多いと思います。本人の病気やケガは、もちろん「やむを得ない理由」になります。

その場合、いずれにしても病院の領収証、または処方箋の写しが必要です。
日付、氏名、病院名が書かれたものでなければなりません。

以下注意しなければならないことです。

  • 指定来所日には必ず証明書類を持参すること。コピーではなく原本が必要です。
  • ドラッグストア等の領収証では証明になりません。
  • 歯科での治療も、緊急でない場合は認められません。
  • 整体院、接骨院、整骨院は基本的には認められません。基本は整形外科に行きましょう。
     ※ただし柔道整復師がいる場合は認められる場合もあります。
  • 持病が原因で定期的に病院に通っている場合は、ある程度融通がきく場合があります。

子供の看護、両親の介護の場合

子供の看護であったり、両親の介護の場合でもやむを得ない理由になります。

小さいお子さんがいる場合は大変でしょう。その場合は子供が診察を受けた領収証でも構いません。
介護の場合は、介護を受けている何らかの証明があれば認められます。(要介護3等)

子供や看護や親の介護で頻繁に休む必要があるかもしれません。その場合は8割出席に気をつけましょう。

半日休む場合は「0.5」休みになります。
半日休みが2回あれば1日休みです。しかし半日休みが3回ある場合(1.5の場合)は、切り上げで2日休みになります。

この半日の定義ですが、1日6時限の授業があるとします。
その場合3時限以上出席すれば半日休みです(0.5日)。3時限未満だと1日休みになります。

その他のやむを得ない理由一覧

  1. 天災その他やむを得ない理由のため (水害、火災、地震、暴風雨雪、暴動、列車遅延、交通事故)
  2. 法令の定めがある自由によるため ・選挙権その他公民としての権利を行使する場合 ・証人、鑑定人、参考人、裁判員等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭する場合
  3. 求人者との面接(採用試験を含む。)又はハローワークが支持したセミナー等の受講のため
  4. 各種国家試験、検定等の資格試験を受講するため
  5. 親族(6親等以内の血族、姻族をいう)の傷病について当該特定求職者の看護を必要とするため(小学校就学前の子については、予防接種や健康診断を受けさせる場合を含む)
  6. 親族の介護のため
  7. 親族の危篤又は死亡及び葬儀のため
  8. 配偶者、3親等以内の血族又は姻族の命日の法事のため
  9. 受講者本人の婚姻のため(社会通念上妥当と認められる日数の新婚旅行等、親族の婚姻のための儀式への出席を含む。)
  10. 中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等に出席するため
  11. 上記1~10に準ずるものであって、社会通念上やむを得ないと認められる理由
  12. 求職者支援資金融資の手続のために労働金庫に赴くため
  13. 公共職業訓練の受講者が指定来所日にハローワークに来所するため
  14. やむを得ない理由により指定来所日に来所することができなかった場合であって、再指定来所日にハローワークに来所するため。
  15. 雇用保険の説明会や失業認定日にハローワークに来所するため

親族の婚姻や葬儀のためならやむを得ない理由になりますが、親しい友人や恩師等の場合はやむを得ない理由になりません。このあたりは非常に納得行かない部分ではあります。

また、就職活動のために「ハローワークに相談や検索、応募しにいく」という行為もやむを得ない理由にはなりません。就職するために職業訓練に通っているわけですから、当然就職活動を優先したいと思うかもしれません。

あくまでも「職業訓練時間外で活動しましょう」というスタンスです。ハローワークでは夜7時まで開庁しているところや、土曜日も開庁しているところもあります。
やむを得ない理由にに気をつけながら就職活動を頑張りましょう。

さいごに

もし休みが続くようであれば、中途退校を考えても良いかもしれません
本来の制度として、1度職業訓練を受けた場合、その後1年間は職業訓練を受けることはできません。また同じ内容の訓練も受けることはできません。

ですがやむを得ない理由で出席率を8割下回るようであれば、再度受講し直すという考え方もありではないでしょうか。

職業訓練の制度上、全カリキュラムの8割以上は出席しなければなりません。これは給付金を受けている人もそうでない人も同じです。それを下回れば中途退校を促されます。

例えば、急に2週間入院しなければならなくなったとします。その場合2週間も学べない時期があるのはもったない。やむを得ない理由で中途退校になった場合は1年待たなくても再度受講することが可能です

 

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