求職者支援訓練について

求職者支援訓練は何日休める?給付金が不支給になる出席率8割ルールを解説

2013年12月2日

この記事は、求職者支援訓練を受講し、職業訓練受講給付金を受けている(または受ける予定の方)向けの内容です。

求職者支援訓練は必要な要件を満たした方は職業訓練受講給付金を受けることができます。月額10万円と交通費です。

ですが必要な要件を満たす必要があります。特に出席率8割の要件は非常に厳しく、この記事では何日休めるのか、遅刻・早退の扱いなどを詳しく解説します。

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給付金を受けるための3つの主な要件

この要件を満たせなければ「不支給」となり給付金を受けることができません。

  1. 原則として訓練実施日にすべて出席すること(やむを得ない理由を除く)
  2. やむを得ない理由(病気やケガ等)で欠席・遅刻・早退した場合は、証明書類が必要
  3. 支給単位期間ごとに8割以上の出席率が必要(8割未満は、やむを得ない理由でも不支給)
  4. 本人収入が月8万円以下、世帯収入が月30万円以下であること
  5. 金融資産が300万円以下であること
  6. 現在住んでいる住居以外に、土地・建物を保有していないこと

これらの要件は「支給単位期間(原則1か月)」ごとに確認され、条件を満たせない期間は不支給になります。

やむを得ない理由で欠席した場合や、収入要件などはひと月毎に確認していきます。全体の期間で判断するわけではなく、ひと月毎に判断していくわけです。

そのひと月ごとの期間のことを支給単位期間と言います。

支給単位期間とは

給付金を申請する場合は、ひと月毎に給付金の申請をします。この期間のことを支給単位期間といいます。

3ヶ月コースの訓練の場合はこの支給単位期間が3回。6ヶ月コースの場合は6回あることになります。

支給単位期間の具体例

例1:5月14日開講、8月5日終了の3ヶ月コース

※初回指定来所日は6/14~6/20くらいに設定されます。以下同様

回数 期間
1回目 5/14~6/13
2回目 6/14~7/13
3回目 7/14~8/5

例2:5月14日開講、11月5日終了の6ヶ月コース

回数 期間
1回目 5/14~6/13
2回目 6/14~7/13
3回目 7/14~8/13
4回目 8/14~9/13
5回目 9/14~10/13
6回目 10/14~11/5

それぞれ指定来所日(ハローワークに行く日)に支給単位期間毎の出席率や、収入などを確認していきます。

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出席率8割未満の場合、給付金は支払われない

指定来所日ごとに給付金の申請と就職支援をハローワークにて行います。

給付金を受け取るには、やむを得ない理由であっても支給単位期間ごとに8割以上の出席が必要です。8割を下回ってしまったら、たとえ病気などの理由であっても不支給となります。

休みの計算方法

休みの判断は1日もしくは0.5日で判断します。半日出席したら0.5日です。

・1日休み=1日
・1日のうち半分以上出席=0.5日(半日休み)

例えば1日授業が6時限あったとします。そのうち3時限以上の出席があれば0.5日休み、3時限未満の出席は1日休みとなります。

重要:欠席・遅刻・早退は、訓練実施機関の出欠管理により「1日」または「0.5日」として扱われます。端数の扱い(切り上げ/切り捨て等)は訓練校・ハローワークの運用で異なることがあるため、必ず確認してください。

職業訓練は何日休める?計算例

例1:20日間の訓練期間で何日休めるか

出席率8割以上が必要なので:
20日 × 0.8 = 16日以上の出席が必要
→ 最大4日まで休める

例2:12日間の訓練期間(正月休みなどを挟んだ場合)

12日 × 0.8 = 9.6日 → 10日以上の出席が必要
→ 最大2日まで休める

※3日休むと出席率75%となり不支給

実際の出席率計算例

ケース1:支給決定の例

5月14日~6月13日の間、訓練があった日が20日だったとします。その時の出席状況が以下の場合:

【出席状況】
・面接で2回半日休みあり
・病気で3日休み

計算:
・面接:半日休み2回 = 1日休み
・病欠:3日休み
・合計:4日休み

20日のうち16日出席したことになるので、16÷20=0.8。ちょうど8割になるので、この場合は支給決定となります。

ケース2:不支給の例

では、次に不支給となるケースを見てみましょう。

この支給単位期間内で、病欠や面接など「やむを得ない理由」による欠席が複数あり、さらに交通機関の遅延などによる遅刻が重なったとします。

交通機関の遅延はやむを得ない理由として扱われますが、遅延証明書の提出が必須です。また、遅刻が「半日扱い」になるか、「1日欠席扱い」になるかは、訓練校ごとの出欠ルールに従って判断されます。

その結果、支給単位期間内の出席率が8割を下回った場合、たとえすべてがやむを得ない理由であっても、給付金は不支給となります。

重要なのは理由ではなく、最終的な出席率が8割を満たしているかどうかです。

ケース3:日数が少ない場合

たとえば正月休み等を挟んでいて出席日数が少ない場合はどうなるのでしょうか。その場合も8割要件は変わりません。

出席日が12日の場合:
12日 × 0.8 = 9.6日 → 10日以上の出席が必要

  • 2日休み → 出席率83.3% → 支給◯
  • 3日休み → 出席率75% → 不支給✕

やむを得ない理由でも3日休めば不支給となりますので注意が必要です。

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やむを得ない理由の場合、必ず証明書類が必要

やむを得ない理由であっても、必ず証明書類が必要です。

必要な証明書類:

  • 面接:面接証明書(相手企業からの証明)
  • 病気・ケガ:病院の領収書、診断書
  • 親族の不幸:会葬礼状、死亡診断書など
  • 交通機関の遅延:遅延証明書

全ての証明書が揃って初めてやむを得ない休みと認められます。証明書類がない遅刻・早退・欠席は「やむを得ない理由」と認められず、その支給単位期間が不支給になる可能性があります

国が行う制度なのですべてに証明書が必要なのです。たとえ親が亡くなったとしてもです

やむを得ない理由については、以下のページでも詳しく書いています。
やむを得ない理由(欠席、遅刻、早退)について

自己都合の欠席・遅刻・早退は即不支給

給付金を受ける要件の一つに、全ての訓練実施日に出席していることとあります。

支給単位期間に「やむを得ない理由」以外で1回でも休んだり遅刻早退すると、不支給です。

不支給となる例:

  • 「少し頭が痛いから休もう」
  • 「寝坊して少し遅刻してしまった」
  • 「旅行の予定があるから早退しよう」
  • 「友人の結婚式があるから休もう」
  • 「子供の学校行事があるから遅刻しよう」

これらはやむを得ない理由とはなりません。1回でも自己都合で遅刻・早退・欠席すると、その月の給付金は全額不支給です。

不支給が繰り返されるとどうなる?

2回目までは不支給だけで済みますが、3回不支給が繰り返された場合は、支払済の給付金の返還を求められる場合があります。それだけ厳しい自己管理が必要なのです。

不支給のペナルティ:

  1. 1回目の不支給:その月の給付金が支払われない
  2. 2回目の不支給:その月の給付金が支払われない
  3. 3回目の不支給:支払済の給付金の返還命令+訓練受講継続不可の可能性

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まとめ

職業訓練受講給付金の出席率要件:

  • 支給単位期間ごとに出席率8割以上が必要
  • 8割未満はたとえやむを得ない理由でも不支給
  • 自己都合の遅刻・早退・欠席は1回でも即不支給
  • やむを得ない理由でも証明書類が必須
  • 遅刻・早退は0.5日休み扱い(端数の扱いは訓練校により異なる)
  • 不支給3回で給付金返還命令の可能性

求職者支援訓練の給付金制度は、普通に会社に通うよりも厳しい出席管理が求められます。前身の基金訓練では「8割出席すれば理由を問わず支給」という比較的緩やかなルールでしたが、現在の求職者支援制度では正当な理由がない場合は即不支給となる厳格な制度に変更されました。

給付金を確実に受け取るために:

  1. 体調管理を徹底する
  2. 通勤時間に余裕を持つ(遅延リスク対策)
  3. 面接は必ず訓練校に事前報告し、証明書をもらう
  4. 病院に行ったら必ず領収書をもらう
  5. やむを得ない理由で休む場合も事前・事後に報告

「8割出席すれば大丈夫」という考えは危険です。やむを得ない理由でも8割未満なら不支給になるため、できる限り100%出席を目指しましょう。

よくある質問(FAQ)

職業訓練は何日休めますか?

出席率8割以上が必要なため、訓練日数によって異なります。例えば20日間の訓練期間なら最大4日まで休めますが、12日間なら最大2日までです。ただし、やむを得ない理由でも8割未満になると不支給になるため注意が必要です。

遅刻や早退はどう扱われますか?

半日以上出席した場合は0.5日休み、半日未満の出席は1日休みとして計算されます。ただし、端数の扱いは訓練校やハローワークの運用で異なることがあるため、必ず確認してください。

やむを得ない理由で休んだ場合、証明書類は必須ですか?

はい、必須です。病気なら病院の領収書、面接なら面接証明書、交通遅延なら遅延証明書が必要です。証明書類がない遅刻・早退・欠席は「やむを得ない理由」と認められず、その支給単位期間が不支給になる可能性があります。

8割の出席率はどう計算しますか?

(出席日数 ÷ 訓練実施日数)で計算します。例えば20日のうち16日出席なら16÷20=0.8(80%)で支給対象です。15日出席なら15÷20=0.75(75%)で不支給となります。

自己都合で1回遅刻したら給付金はどうなりますか?

その月(支給単位期間)の給付金は全額不支給となります。「やむを得ない理由」以外での遅刻・早退・欠席は、1回でも不支給の対象です。

不支給が3回になるとどうなりますか?

不支給が3回繰り返されると、支給済み給付金の返還を求められる可能性があり、訓練の受講継続ができなくなる場合もあります。

子供の病気で休む場合は証明書が必要ですか?

はい、必要です。子供の病気で休む場合でも、病院の領収書や診断書が必要となります。証明書類がなければ「やむを得ない理由」と認められず、自己都合扱いとなり不支給になります。

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