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【法改正】失業給付の給付制限が2ヶ月から1ヶ月に短縮!自己都合退職はどう変わった?

会社を自己都合で退職する場合、以前は「2ヶ月間(または3ヶ月間)」の給付制限がありました。これはハローワークに失業給付の申請をした待期期間(7日間)の後に、失業給付が受けられない期間のことです。

この制限が、雇用保険制度の改正により2025年4月からは「原則1ヶ月」へと短縮されました。
※現在はすでにこの新ルールが適用されています。

これにより、自己都合退職であっても待期期間(7日間)+1ヶ月の給付制限期間を経た後、以前よりも早く失業保険を受け取ることができるようになりました。

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なぜ給付制限は短縮されたのか

失業給付の給付制限期間は、2020年9月までは3ヶ月でした。
2020年10月に3ヶ月から2ヶ月へ短縮され、2025年4月にはさらに1ヶ月へと短縮されました。

失業保険の受給手続きの流れ

生活支援の強化

最大の理由は、無収入期間の長さです。
この期間が長いほど生活が苦しくなり、やむを得ず不安定な仕事に就いてしまうケースも多くありました。
給付制限を短縮することで、求職者がより適した職に就くまでの経済的支援を強化する狙いがあります。

転職のしやすさ向上

日本では終身雇用の考えが根強く、転職をためらう人が多い傾向にあります。
しかし、時代の変化とともに転職は一般的になってきました。
そのため、「自己都合退職者への給付制限は厳しすぎる」という意見もあり、短縮の方向へと見直されました。

労働市場の流動性向上

日本の労働市場は、依然として人材の流動性(転職のしやすさ)が低いと言われています。
労働者がスムーズに新しい職に就ける環境を整えることで、経済全体の活性化にもつながると考えられています。

給付制限の短縮による影響

給付制限が原則1ヶ月に短縮されたことにより、自己都合退職者も以前より早く失業保険を受け取れるようになりました。
これにより転職活動のハードルが下がり、焦らずに自分に合った良い職場を探しやすくなっています。

従来は2ヶ月以上の無収入期間が続くことで、生活への不安から妥協して就職してしまうケースがありましたが、1ヶ月に短縮されたことで、より柔軟に会社を選べる環境が整いました。

ただし、実際に失業給付を受けるには、退職後に離職票を持参してハローワークで求職申し込みを行い、その後7日間の待機期間を経る必要があります。
さらに、その後1か月の給付制限期間があるため、退職から1か月経てばすぐに受け取れるわけではない点には注意が必要です。

職業訓練に通う場合は、入校日より給付制限期間が解除されます。

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