失業給付を受けながら職業訓練に通う場合、「求職活動実績は必要なの?」「認定日はどうなるの?」と不安に感じる方は多いでしょう。
通常、失業給付を受け取るためには、4週間に1度の認定日にハローワークへ行き、決められた回数の求職活動実績を報告しなければなりません。これを怠ると、その期間の失業給付は受け取れなくなります。
ですが職業訓練を受講している場合は扱いが変わります。職業訓練に通っていること自体が求職活動とみなされるため、別途の求職活動実績は必要ありません。
ただし、認定日の扱いは「受講指示」か「それ以外(支援指示・推薦)」かで異なります。ここを正しく理解しておかないと、思わぬところで失業給付に影響が出る可能性があります。
この記事では、職業訓練中の求職活動実績と認定日の扱いについて、訓練の種類や指示ごとにわかりやすく解説します。
■目次
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職業訓練中は求職活動実績が不要
まず結論から言うと、職業訓練を受講している期間中は、求職活動実績は必要ありません。これは公共職業訓練でも求職者支援訓練でも同じです。
通常であれば、失業給付を受け取るために認定日ごとに原則として2回以上の求職活動実績が求められます。求人への応募やセミナー参加などが実績として認められますが、職業訓練に通っている間はこれが免除されます。
なぜかというと、職業訓練に通うこと自体が「再就職に向けた活動」として扱われるからです。毎日訓練に出席していれば、それだけで求職活動をしているとみなされます。
※求職活動実績の回数や運用は、地域やハローワークによって異なる場合があります。
ただし、認定日の扱いについては「どのような指示で訓練に通っているか」で大きく異なります。ここが混乱しやすいポイントなので、しっかり確認しておきましょう。
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公共職業訓練に通っている場合の認定日
公共職業訓練を「受講指示」で受けている場合、ハローワークでの認定日は免除されます。4週間に1度ハローワークへ行く必要がなくなるということです。
そもそも認定日とは、失業給付を受け取っている間に「失業状態であること」「就職活動をしていること」をハローワークで認定してもらう手続きです。公共職業訓練を受講指示で受けている間は、この手続きが免除になります。
「受講推薦」の場合は注意!
同じ公共職業訓練でも、所定給付日数が足りないなどの理由で「受講推薦」として通っている場合は、認定日は免除されません。この場合は後述する求職者支援訓練と同様に、ハローワークへ行く必要があります。
訓練校が窓口になる
認定日が免除される代わりに、訓練校が窓口の役割を担います。出席状況は訓練校が管理し、学校側がハローワークへ書類を提出することで、失業給付の支給手続きが行われます。
ここで注意しなければならないのが、訓練を休んだ場合です。
訓練を休んだ場合の注意点
訓練を休んだ日は、原則としてその日の失業給付が支給されません。ただし、病気や面接など正当な理由がある場合は、証明書類を提出すれば支給される場合があります。
証明書類としては、病院の領収証や面接証明書などが必要です。「体調が悪かったから」だけでは認められないケースもあるため、必ず書類を準備しておきましょう。
欠席した日の失業給付はどうなる?
- 欠席した日は、原則としてその日分の基本手当が支給されません。
- そのため、今回の認定期間に振り込まれる金額が、欠席日数分だけ減ることがあります。
- ただし、病気や面接など「やむを得ない理由」があり、証明書類を提出できれば支給される場合があります。
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求職者支援訓練に通っている場合の認定日
失業給付を受けながら求職者支援訓練に通っている場合(支援指示などで通う場合)は、認定日は免除されません。公共職業訓練(受講指示)とはここが大きく異なります。
求職者支援訓練は、もともと失業給付を受けられない方を主な対象として作られた制度ですが、失業給付受給中でも通うことは可能です。その場合(支援指示や受講推薦の場合)、認定日についてはこれまでどおりハローワークへ行く必要があります。
ただし、別途の求職活動実績は必要ありません。失業認定申告書の求職活動実績欄には「求職者支援訓練受講中」と記載すればOKです。
【例外】「受講指示」が出ている場合
稀なケースですが、求職者支援訓練であっても「受講指示」が出ている場合は、公共職業訓練と同様に認定日が免除されます。ご自身の「受講指示書」などの書類を確認してください。
指定来所日と認定日の関係
求職者支援訓練に通う場合、認定日とは別に「指定来所日(就職支援日)」が月に1度あります。この日は訓練校が休みになり、代わりにハローワークで就職支援を受けます。
つまり、失業給付を受けている方は「認定日」と「指定来所日」の2つがあることになります。
認定日と指定来所日はまとめてもらえることが多い
多くのハローワークでは、指定来所日に認定日を合わせてくれます。訓練が休みの日に失業認定も同時に済ませられるので、別々にハローワークへ行く必要はありません。
ただし、すべてのハローワークで必ず合わせてもらえるとは限りません。不安な方は事前に窓口で確認しておくと安心です。
公共職業訓練と求職者支援訓練の違いまとめ
ここまでの内容を整理すると、求職活動実績と認定日の扱いは以下のように異なります。
| 公共職業訓練(受講指示) | 求職者支援訓練(支援指示など) | |
|---|---|---|
| 求職活動実績 | 不要 | 不要 |
| 認定日 | 免除(行かなくてOK) | 免除されない(行く必要あり) |
| 窓口 | 訓練校が管理 | ハローワーク(指定来所日と合わせることが多い) |
| 欠席時の対応 | 証明書類が必要 | 証明書類が必要 |
どちらの訓練でも「別途の求職活動実績」が不要な点は共通です。違いが出るのは認定日の扱いで、受講指示を受けていれば免除、そうでなければ免除されないと覚えておきましょう。
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訓練中でも就職活動は並行して進めよう
求職活動実績が不要だからといって、就職活動をしなくてよいわけではありません。
職業訓練の目的はあくまで再就職です。訓練期間中は学ぶことに集中したくなりますが、希望の求人がいつ出るかはわかりません。良い求人を見逃さないためにも、訓練と並行して求人情報のチェックは続けておくべきです。
理想は、職業訓練の終了と同時に新しい仕事に就けること。訓練で身につけたスキルを活かすためにも、「訓練が終わってから就職活動を始めよう」ではなく、訓練中から動き出しておくことが大切です。
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まとめ
職業訓練中は、訓練に通うこと自体が求職活動とみなされるため、別途の求職活動実績は必要ありません。これは公共職業訓練でも求職者支援訓練でも同じです。
ただし認定日の扱いは「受講指示かどうか」で異なります。受講指示(主に公共職業訓練)の場合は認定日が免除され、訓練校が窓口になります。支援指示や受講推薦(主に求職者支援訓練)の場合は認定日が免除されず、ハローワークへ行く必要があります。
【認定日の扱いの違い】
- 受講指示:認定日は免除(学校が手続き)
- 支援指示・受講推薦:認定日はある(自分でハローワークへ)
訓練を休む場合は、正当な理由と証明書類がなければその日の失業給付が支給されない点には注意してください。
求職活動実績が免除されている期間は、安心して訓練に集中しつつも、求人情報のチェックは怠らないようにしましょう。訓練終了後にスムーズに就職できるかどうかは、訓練中の動き方にかかっています。
よくある質問(FAQ)
Q. 職業訓練中は求職活動実績が必要ですか?
必要ありません。職業訓練に通っていること自体が求職活動とみなされます。公共職業訓練でも求職者支援訓練でも同じです。
Q. 公共職業訓練中の認定日はどうなりますか?
受講指示で通っている場合、ハローワークでの認定日は免除されます。代わりに訓練校が出席管理を行い、学校がハローワークへ報告することで失業給付の手続きが行われます。
Q. 求職者支援訓練中の認定日はどうなりますか?
原則として認定日は免除されません。ただし、多くのハローワークでは月1回の指定来所日と認定日を合わせてくれるため、訓練が休みの日に両方を済ませることができます。
Q. 訓練中に就職活動をしてもいいですか?
もちろん可能です。むしろ推奨されています。訓練と並行して求人をチェックし、良い求人があれば応募することで、訓練終了後にスムーズに就職できる可能性が高まります。
Q. 訓練を休んだ場合、失業給付はどうなりますか?
訓練を休んだ日は、原則としてその日の失業給付が支給されません。ただし病気や面接など正当な理由があり、証明書類(病院の領収証、面接証明書など)を提出すれば支給される場合があります。
Q. 失業認定申告書には何を書けばいいですか?
公共職業訓練(受講指示)の場合は、学校側が手続きを行うため、ご自身でハローワークへ申告書を提出する必要はありません。求職者支援訓練(支援指示)などの場合は、求職活動実績欄に「求職者支援訓練受講中」と記載して提出します。


