求職者支援訓練について

月10万円もらえる職業訓練受講給付金のQ&A

2013年11月28日

職業訓練受講給付金は、求職者支援訓練を受講する時に受けられるものです。

求職者支援制度では、必要な要件を満たす方は給付金を受けることができます。
その給付金のことを「職業訓練受講給付金」といいます。

その額は月額10万円です。
更にその額にプラスして交通費(通所手当)も支給されます。

ここでは、その支給要件について詳しく説明していきます。

この給付金は誰でも受け取れるわけではありません。
訓練を受けやすくするための給付金なので、本人や家族の収入、資産によって制限があります。
また出席要件もあります。

以前の制度である「基金訓練」の際にも同じく「訓練・生活支援給付金」という同様の給付金がありました。その時より条件は厳しくなっています。

 

支給要件(以下の全ての要件を満たす方が対象)

一定の要件とは以下になります。

  1. 本人収入が月8万円以下
  2. 世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下
  3. 世帯全体の金融資産が300万円以下
  4. 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していないこと
  5. 全ての訓練実施日に出席していること
  6. 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいないこと
  7. 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがないこと

上記について細かく見ていきます。

本人収入が月8万円以下

本人の収入が8万円までなら問題ありませんが、8万円を1円でも超えてしまうと支給されません。
80,000円は○だが、80,001円は×

上記を超えなければ、パートやアルバイトをしても問題ありません。ただし雇用保険に入らないことが条件です。

この8万円という金額は雇用保険にギリギリ入らないラインとして設定されています。
雇用保険に加入してしまうと、職業訓練を受けることはできません。安定した職に就いたとみなされるからです。

雇用保険の加入要件は以下の2点。
①31日以上雇用される見込みがあること。
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

仮に時給1,000円で週20時間(月80時間)働いたとします。その場合は、合計で8万円になります。

以上のことからアルバイト等するにしても8万円以下であり、且つ雇用保険に加入しないような働き方が求められます。

※雇用保険に1年以上加入した場合は、退職後に失業給付を受取ることができます。

Q.交通費は収入に含まれますか?

A.交通費は収入には含まれません。ただし交通費の金額がわかる場合(給与明細等で交通費の項目等ある等)に限ります。

例えば、給与75,000円 交通費8,000円 合計83,000円の場合は、8万円超えていても実際の収入は75,000円になります。
ですが、給与の中に交通費が含まれるもの(明細上金額が確認できない場合)は収入に含まれます。

Q.ヤフーオークションや、メルカリで商品を販売した場合は収入になりますか?

A.収入になりません。
一時的な物であれば、収入には含まれません。自身の副業として常時行っているのであれば収入に含まれます。

世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下

世帯とは、父母、子、配偶者(恋人等含む)のこと。たとえ別居であっても生活を共にしていたら世帯に含まれます(単身赴任等)。
世帯収入とは本人収入と世帯収入の合算額になります。

兄弟姉妹、祖父母、従兄弟などは世帯には含まれません。

気をつけなければならないのが、異性と同居している場合です。異性と同居している場合は、恋人とみなされて世帯に含まれます。ここの解釈は特にトラブルが多いと聞きます。

世帯というのは、衣食住を共に負担し合いながら生活しているという解釈です。であれば、兄弟姉妹と生活していても世帯になるような気がするのですが、そのあたりは???な制度と言えるでしょう。

また親と住民票上の世帯は分けて生活していたとしても、同じ屋根の下に暮らしている場合は「同じ世帯」に含まれます。2世帯住宅で完全に生活が分かれていれば世帯には含まれません。

いろいろなケースが考えられると思うので不明な点は、住所管轄のハローワークに相談してみましょう。

世帯全体の金融資産が300万円以下

これも世帯全体での金融資産額になります。
銀行に預けている預貯金も含まれますし、株、証券、債権、FX残高なども含まれます。

ハローワークにて、預金通帳を全て確認する場合があります。

現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していないこと

今住んでいるところを所有していても問題ありません。
今住んでいる所以外に土地や建物を所有していないかどうかです。

これは共同名義であっても給付金を受け取ることができません。

全ての訓練実施日に出席していること

全ての訓練実施日に出席していることが要件になるので、申請期間中(1ヶ月単位)に一度でも訓練を欠席(遅刻、早退含む)してしまうと、その期間の給付金は支給されません。(不支給)

朝寝坊して1限目に10分遅刻したとしても、1ヶ月分の給付金(10万円と交通費)が受け取れなくなります。
もちろん次の期間に収入・資産要件、出席率を満たしていれば受け取ることができます。

病気やケガで休む場合(やむを得ない理由)は、申請期間中(1ヶ月単位)に8割以上出席していれば支給されます。
ですが、やむを得ない理由であることを証明する書類が必要です。

病気やケガの場合は、病院の領収証。親の介護、子供を病院へ連れていく場合も同様に何かしらの証明書が必要になります。

やむを得ない理由とはどのような内容ですか?

・本人の病気やケガ(親族の付き添いや看護等も含まれます)
・中学生までの入学式または卒業式への出席
・親族の結婚式、葬儀(友人や知人は含まれません)
・応募先との面接(採用試験)
・電車遅延
・天災

上記以外にも細かな内容があります。そして必ず証明書類が必要です。
事前にハローワークに相談しましょう。

半日だけ休んだ場合はどうなりますか?

1日学校を休めば1日休みと計算しますが、半日休んだ場合はどうなるでしょう。

訓練時間は基本6時限あります。そのうち半分以上(3時限)出席していれば、0.5になります。
1日5時限であれば3時限出席していれば0.5です。2時限出席の場合は1日欠席したことになります。

6時限中3時限欠席した場合は、0.5
6時限中4時限欠席した場合は1日休んだことになります。

0.5が2回あれば、合わせて1日休みになります。
0.5が1回だけでも、切り上げて1日休みになります。
0.5が3回なら、1.5日になりますが、切り上げて2日休みになります。

たとえば、20日授業があったとします。
そのうち病気で4日休んだ場合、出席は16日です。この場合は16÷20=8割になるので支給です。

ですが、他の日に電車遅延のために1時限だけ遅刻したとしましょう。その場合は0.5です。
上記の4日休みと併せて4.5になりますが、切り上げて5です。15÷20=75%(8割未満)となり不支給になってしまいます。

※0.5が1つの場合は1に繰上げに注意!!

熱が出て訓練を休んだ場合

訓練を休んだ場合は必ず証明書類が必要です。
自宅で休んでいたとしても伝えても、それが本当かどうか確認するすべがないからです。

薬局で薬を買った場合でも同様で、誰が購入したかもわかりません。

必ず病気で訓練を休む場合は、病院で診察を受けましょう。
病院の領収書であれば、日付、病院名、本人の名前が書かれています。

同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいないこと

世帯とは、両親、子、配偶者(恋人等含む)のこと。たとえ別居であっても生活を共にしていたら世帯に含まれます(単身赴任等)。

例えば親子で求職者支援訓練に通っている場合、一人だけ給付金を受けるのであれば問題ありません。
ですが2人通っていた場合、合計で20万円の給付金を受けることになります。

※世帯で20万円の給付金支給では制度として平等ではないと判断しているからです。

過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがないこと

これは書かれている内容のとおりです。3年過ぎないと給付金の対象にはなりません。

以上の要件を満たす場合に、月10万円の給付金と交通費(通所手当)の支給を受けることができます。

職業訓練受講給付金についてのQ&A

給付金はいつ受け取れますか?振込時期は?

ハローワークへの指定来所日で必要な書類を提出します。そこで収入要件・資産要件、出席率に問題なければ「支給決定」になります。
その後、およそ1週間以内に希望した口座へ振り込まれます。(実際は3,4日というところでしょうか)

最初の指定来所日は訓練が始まってから1ヶ月過ぎてからです。そこからさらに1週間待つ必要が有ります。職業訓練が始まってからすぐに受け取れるものではないことを覚えておきましょう。

給付金は就職が決まるまで受け取ることができますか?

給付金は訓練期間中のみです。訓練が終了したらそこで終わりです。
また、1度この給付金を受け取った場合、再度6年間は申請できません。

例えば3年後に再度職業訓練を受講したとしても給付金は対象外になります。

前制度の「基金訓練」の給付金を受けていた場合

2013年10月以前の基金訓練と同じような給付金を受けていた場合は対象になるのでしょうか?
あくまで前の制度になるので再び給付金を受け取ることは可能です。

訓練期間中に失業給付を終了した場合、給付金に切り替えることができるか?

失業給付と職業訓練受講給付金を同時に受け取ることはできませんが、失業給付が終了してから給付金を受け取ることは可能です。

場合によっては、昨日まで失業給付で、今日から給付金を受けることもできます。(事前に給付金に該当するかどうかの書類を提出する必要があります。)

さいごに

職業訓練受講給付金は月に10万円と交通費まで支給るので、失業給付を受け取れない人にはありがたい制度ではないでしょうか。

しかし要件はかなり厳しい。遅刻や早退、欠席が1回でもあると支給されません。
もちろん正当な理由があれば8割まで休んでもよいのですが、必ず証明書類が必要になります。

普段であれば、少し具合が悪いくらいなら学校を休んで家で休んでおこうと思うでしょう。
でもこの制度の場合は病院に行かなければなりません。病院の証明がないと給付金は受け取ることができないからです。
※ただし持病等で薬を処方もらっている場合(病院へ特に行く必要がない場合)等、一部例外があります。

採用面接の場合も同様です。面接に行くことは「やむを得ない理由」になるのですが、面接証明書も必要ですし、出席率8割を下回らないようにしなければなりません。

授業を休むことが多い場合は、出席率を気にしながら休みましょう。

 

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