職業訓練とは

専門実践教育訓練について

2015年1月5日

専門実践教育訓練とは、平成26年10月から新たに追加になった給付制度です。

専門実践教育訓練とは

職業訓練」と「教育訓練」は混同しがちですが、もとの制度が異なります。
専門実践教育訓練は教育訓練制度に含まれます。

教育訓練には「教育訓練給付金」があり、受講にかかった費用の20%が戻ってくるという制度。
教育訓練(教育訓練給付制度)について

そこに新たに加わったのが専門実践教育訓練です。専門実践教育訓練が加わったため、今後は「一般教育訓練の教育訓練給付金」と拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てとなります。

「専門実践教育訓練」と「職業訓練」は異なる制度です。その違いについて説明していきます。

 

職業訓練と専門実践教育訓練の違い

職業訓練は、主に3ヶ月~6ヶ月の間、平日は毎日訓練施設に通いながら学びます。
もちろん受講料は無料で、必要な費用としてはテキスト代と交通費です。
受講指示や支援指示で通った場合は、交通費も支給され、至れり尽くせりの制度です。
職業訓練の「受講指示」「受講推薦」「支援指示」について

専門実践教育訓練の前に、一般教育訓練の説明をします。

一般教育訓練は、本人が(離職中でも在職中でも、通学でも通信でも)教育訓練施設に支払った学費の一部(20%又は上限10万円まで)を支給する雇用保険の給付制度です。ただし、支給要件として、雇用保険にある程度加入している事が必要であったり、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座に限ります。

今回、新たに拡充されたのが、専門実践教育訓練です。

今までの教育訓練給付は主に在職者向けでした。今回の専門実践は離職者向けになります。会社を退職した方が対象です。

こちらのコースの特徴としては、学ぶ期間が長いということです。
普通の専門学校に通うように2年から3年間学びます。

2年、3年のコースを学ぶということは業務独占・名称独占資格を取得するチャンスでもあるのです。
職業訓練にも2年コースはありますが、介護福祉士や保育士、自動車整備等に限られています。

では、専門実践教育訓練にはどのような講座があるのでしょうか。

専門実践教育訓練の主な講座

専門実践教育訓練は多種多様の講座が設けられています。

・看護師、歯科衛生士、歯科技工士
・視能訓練士、臨床工学士、言語聴覚士
・介護福祉士、精神保健福祉士
・美容師、理容師
・調理師、衛生士
・はり師、あん摩マッサージ師、柔道整復師
・理学療法士、作業療法士
・製菓衛生士、建築士、MOTなどなど

最新の講座一覧については厚生労働省のページをご覧ください。
専門実践教育訓練指定講座一覧

今後も認可されるコースが増えていくと思われます。

専門実践教育訓練講座>

受講料の40%~60%相当の支給あり。最大3年間で最大144万円

受講料については、普通の職業訓練のように無料ではありません。
ですが、かかった費用の40%が戻ってきます。
(ただし1年間の上限は32万円)

更に受講修了から1年以内に関連資格を取り、就職した場合は、20%の追加支給があります。
(1年間の上限は上記と合わせて48万円)

(例)3年間の看護師の学校に通う場合

たとえば、3年間の看護師の学校に通うとします。
かかった費用が以下とした場合、

入学金30万円 学費:年間100万円 合計330万

1年目 入学金と学費は130万円。その40%は52万円。ただし上限があるため32万
2年目 学費は100万円。その40%は40万円。上限があるため32万円
3年目も2年目と同じ32万円

3年間で合計96万円の支給を受けられることになります。

更に看護師になり就職した場合は、1年ごとに40%から60%支給に変わります。

それぞれ1年目は130万に対して60%は78万円。ただし上限があるため48万円
2年目 学費は100万円。その60%は60万円。上限があるため48万円
3年目も2年目と同じ48万円

3年間で合計144万円の支給を受けられるということになります。

よって、3年コースで資格取得後に就職した場合は上限である144万円の給付も可能です。

受講時45歳未満であれば、更にお得なことがあります。
通常の失業給付(雇用保険の基本手当)が終了しても、学校が修了するまでは、失業給付の5割の支給を受けながら通うことができます。3年間であれば、その3年の期間受け取ることができるのです。

社会人になってから、自費で2年も3年も専門学校に通うのは時間的にも金銭的にも大変です。
しかしこの制度を利用すればかなりの支援を受けながら希望の専門学校に通うことができます。

平成30年1月1日より更に充実される専門実践教育訓練

平成30年1月1日以降では更に支給金額が上がります。(平成33年までの暫定措置)

※現行の40%(上限32万円)⇒50%(上限40万円)/年間
資格取得の20%を含めると、60%(上限48万円)⇒70%(上限56万円)/年間

10%ずつ上乗せされます。

専門実践教育訓練の支給図

45歳未満であれば、更に失業給付(雇用保険の基本手当)の80%を受けながら通うことができます。
50%から80%へ給付率がアップします。

失業給付の基本手当を月に15万受けていた場合、学校が修了するまで毎月12万円の支給を受けられることができます。
これはかなり大きな変更点です。

この専門実践教育訓練は、職業訓練にない国家資格を目指せるチャンス。
ある程度の時間と資金は必要ですが、十分に利用できる制度ではないでしょうか。

こちらのページにも手続き関連等わかりやすく書かれていますのであわせてお読みください。
教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)を利用してかしこく学ぼう

 

-職業訓練とは
-, , ,